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提言・要望 等

平成 27 年 9 月 1 日

日本商工会議所 税制専門委員会
委員長 田中 常雅 殿

日本商工会議所青年部
会長 伴 靖

「税制改正」に関する提言

<基本的考え方>

  • ○ デフレ・マインドからの脱却のために、意欲ある者の「変化と挑戦」を後押しする
  • ○ 事業承継すること(老舗企業を増やすこと)は雇用創出および安定に効果的である
  • ○ 大都市圏以外の中小企業を支援することは重要である
  • ○ 慢性的な人材不足に対して、企業の生産性を向上させる施策を支援する
  • ○ 年齢や性別などに関係なく、稼げる人にもっと稼いでもらえる環境を整備する
  • ○ 国家の長期的な成長戦略のために国民の税に対する意識向上は不可欠である

1、 企業の新陳代謝を促すために

【現状認識】
我が国の雇用の7割を担う中小企業であるが、中小企業の7割が赤字経営という現状を踏まえ、全国の青年部会長からは、さらなる「小規模事業および中小企業」(以下、「中小企業」という)の支援を求める切実な要望があった。経営環境の悪化などの理由から、「現状維持が精一杯」や「次世代への事業承継に対して後ろ向きである」といった声があがる中で、経営者個人の負担する保証や担保については、その範囲が個人資産にまで及ぶため以下の問題につながっている。

  • ● 容易に廃業に踏み切れない
  • ● 次世代への事業承継に躊躇する
  • ● 結果として経営判断の先送りに繋がっている。

青年部メンバーの声からその原因を推測すると、以下のような原因があげられる。

  • ● 現行の信用保証制度が起業支援ではなく延命措置の意味合いが強いこと
  • ● 金融機関の貸出に対する担保保全率が高く、かつ事業性評価の割合が低いこと
  • ● 過度な個人負担を強いられている経営者が長年のデフレ経済で委縮した気持ちを立て直すのは容易ではないこと

【課 題】
 現在の中小企業支援策は中小企業の軽減税率(現在、15%)に見られるような一律の支援を中心とし、それを補完するような補助金を支給するような制度であるとも言え、市場から退出すべき生産性の低い企業も含めて支援することにつながる。こうした生産性の低い企業の延命は地域の雇用環境を悪化させる一因とも言える。
 このような現状のもと、国家としてなすべき事を考察し、国、金融機関、経営者のそれぞれが一歩踏み込んで、以下のような企業を「優先支援先」と定義し、制度を整える必要性が高いと考える。

  • ● 経営健全化して存続させるべき企業
  • ● M&Aなどにより統廃合の対象とすべき企業
  • ● スムーズな廃業支援から第二創業して再出発させるべき企業

【対象企業】
 すべての中小企業を対象にするのではなく、地域をあげて成長を支え、将来にわたって存続させる中小企業(以下、「優先支援企業」という)の定義を明確にし、人的・資金的な経営資源を集中させるべきである。
 優先支援企業の条件とそれに対する国・金融機関・企業経営者の為すべきこととしては以下のことが挙げられる。

(1) 創業後、一定期間経過後には経営が安定する事業である

  • ● 当該期間経過後、信用保証制度の保証割合を引き下げ、成長が思わしくない企業の再編および市場退出を促すとともに、保証引き下げ分の原資を廃業支援に転用する

(2) 金融機関の貸出に対する事業性評価の割合を上げられる事業である

  • ● 金融機関が、経営内容審査によって担保保全率に上限を設けることができる
  • ● 担保で保全できない部分の融資に対しては、必然的に事業の中身にまでコミットすることになり、金融機関の持つ本来の役割を顕在化させられるようになる
  • ● 融資先の企業と一体となって再建の速度を上げる後押しができる

(3) 経営者個人の個人保証がなくても安定している事業である

  • ● 経営者の個人負担を軽減させると同時に、経営内容を従前よりも厳しく精査されることで、雇用を始めとする長期事業計画の策定が必要となり、経営に対する一層の責任感を醸成する
  • ● 事業承継や廃業からの第二創業などを容易にし、企業の新陳代謝を促す
  • ● 優秀な企業に人的・資金的な効率を集中させることにつながり、企業の生産性を改善させ、より安定した雇用を産むことができる

【提 言】
優先支援企業に対して更なる税制優遇を行うことを提言する。
 このような現状のもと、国家としてなすべき事を考察し、国、金融機関、経営者のそれぞれが一歩踏み込んで、以下のような企業を「優先支援先」と定義し、制度を整える必要性が高いと考える。

  1. ① 現在の15%からさらに税率を5~10%に緩和する
  2. ② 新規創業であり優先支援企業であると認められた場合、一定期間の更に厚い軽減率を適用する

2、事業承継に関わる障壁を軽減するために

【現状認識】
一定以上の持分比率を有し、所有と経営が一致していると認められる株主(必ずしも筆頭株主に限らない)にかかる非上場株式等の持分移転に際しては、レバリッジドリース等本業外への投資や、必要以上の退職金支給等による株価低減対策によって企業価値が毀損することにつながっている。
また、それにかかる相続税や贈与税の納付の延納も制度として認められているが、期間が短く、利子税の負担も重いため、納税額が大きくなりがちな非上場株式等にとっては十分な措置とは言いがたい。

【提  言】

  • ● 一定以上の持分比率を有し、所有と経営が一致していると認められる株主(必ずしも筆頭株主に限らない)にかかる非上場株式等の持分の移転について、所得税・相続税・贈与税を非課税(あるいは税率を引き下げ)とする。
  • ● 一定以上の持分比率を有し、所有と経営が一致していると認められる株主(必ずしも筆頭株主に限らない)にかかる非上場株式等の持分の移転について、相続税・贈与税の納付について、納税者の選択により、利子税等の附帯税を課すことなく、経営承継者が将来取得する配当所得・給与所得を原資とする納付を認める。
  • ● 相続時精算課税における特別控除額2,500万円は、経営好調な企業の場合過少であるケースが多いため枠を拡大する。
  • ● 特別関係者の中で複数人が共同して経営に従事しているケースも想定されることから、納税猶予制度における経営承継受贈者要件から筆頭株主要件を除外する。
  • ● 納税猶予における従業員数要件は現行5年平均80%であるが、経営環境の変化に柔軟に対応できるように60%程度まで緩和すべきである。
  • ● 納税猶予制度適用における認定取り消し等期間の短縮、および、経営承継期間経過後は確定的に免除とすべきである。

3、M&A 促進税制の拡充

【現状認識】
 現状の経営は問題ない中小企業でも、「『経営者の交代』や『他の企業との提携や合併(M&A等)』によって事業の存続が可能にも関わらず、これらの作業がうまく進まないケース」が散見される。
 中小企業の M&A 等が円滑に行われない場合、雇用、法人税や所得税収入が失われるとともに、内需と日本のものづくりを支える産業構造や技術などが失われることで、雇用の場が少なくなることによる不安が増加し、少子化・人材不足・技術者不足も加速する可能性もある。特に中小企業の衰退は非常に大きな経済影響があり、大企業の市場さえも失う危険性の高まりに繋がることも懸念される。


中小企業のM&A等が進まない原因として以下のようなものが考えられる。

  • ● 後継者不足といわれながら、具体的な対策が民間任せである
  • ● 売却側と購入側の利害や評価方法が双方異なることによる双方の思惑のズレ
  • ● 仲介業者が広くサービスを提供しているが、規模によっては仲介料が高額となる
  • ● 仲介業者の情報の規模やサービスの品質等のバラツキが大きい

【提  言】
 我々が認識していない M&A 等のチャンスを見つけることから始め、これを促進することで技術立国日本を再生する必要があると考える。中小企業経営基盤の向上と、廃業等による雇用、法人税・所得税収、技術伝承の喪失防止を目的とするM&A促進のための税制改正を検討すべきである。

4、稼ぐ力の向上

【現状認識】
 地方における慢性的な労働力不足は深刻であり、企業誘致による地方活性化によって、既存の中小企業の経営を労務面から圧迫するケースが各地での青年部会長からも多く聞かれた。しかし、様々な課題を内包したままで安易に外国からの労働力に依存することも十分な議論がなされておらず、時期尚早といわざるを得ない。
その一方で、出産や育児で退職し、その後、配偶者控除の範囲内で働いている女性や、定年退職後に年金支給に影響のない範囲内で働いている高齢者など、潜在的な労働力を活用しきれていないことも事実である。

【課  題】

  • ● 働く余力のある人たちの潜在的な労働力をいかにして顕在化させるか、その障害となっている要因を取り除くこと
  • ● 子育て世代に対する経済的支援を実現すること
  • ● 健康な高齢者の増加による介護保険の支出軽減と年金世代に偏在する富の再分配機能をもたらすこと
  • ● パートタイマーやシルバー人材などを単に安価な労働力として活用している企業に対し、その待遇改善など一定の雇用条件を満たした場合には、法人税の負担軽減措置を講じて、経済の好循環を生み出すること

【提  言】

  • ● 配偶者控除を段階的に廃止し、世帯ごとの課税に切り替えるべきである。
  • ● 都会に住む若者の3分の1が結婚への意欲が無いといわれる中、独身者を基準として、40歳以下の結婚している世帯へ税率を軽減することにより、結婚へのインセンティブを働かせるとともに、子供の人数に応じた更なる税率の軽減で少子化対策も実現させるべきである。
  • ● 年金支給を受けている高齢者の所得に対して、「年金の減額」または「非課税での子や孫への贈与」のどちらかを選択可能とすることで、労働力の確保と世代間の富の偏在の是正を図るべきである。
  • ● 企業の賃上げをさらに後押しする施策として、正規、非正規社員に関わらず、前年度からの賃金上昇率に応じて、法人税の低減措置を拡充することで、社会還元をする企業へのインセンテ ィブを講じるべきである。

5、地域の活性化に向けた固定資産税の課税強化の検討

【現  状】
 全国の青年部会長から「地域の商店街でシャッターが閉まっている店舗が目立つようになってきた」との声が多くあげられた。このような状況に対して、自治体等が空き店舗の活用に関する補助金を講じているが、商店街の活性化が進まないのが現状である。
このような状況を鑑み、以下の不動産(以下、「対象不動産」という)に対して課税強化することを検討されたい。

  • ● 商店街にある空き店舗(商店街内にある住居専用物件も含む)
  • ● 耕作放棄地
  • ● 空家等

【理  由】
1、 空き店舗、空家を活用できない所有者が売却しない

  • → 将来、利用するかもしれないので売却したくない
  • → 居住用として当該店舗を使っている場合、所有者が転居しにくい
  • → 保有コスト(固定資産税等)が低く売却の手間と見合わない


2、 売却を仲介する宅地建物取引業者の仲介手数料が売却額に関わらず定率のため売却額が低い物件の仲介をしない

  • → 例、 300万円の場合  仲介手数料上限額=6万円(別途、消費税)


【提  言】
以下のようなステップで固定資産税率を引き上げることを提言する。
1、 運用変更案
Step1:
各自治体の都市計画に基づき、対象不動産を有効に活用する上で必要な用途地区(以下、指定エリア」という)に対して全国一律で固定資産税率を引き上げる
→ 固定資産税率 現在=1.4%
改正案=5~10%まで段階的に増税
Step2:
指定エリアの価値向上に繋がる施設としての利用が認められた場合、軽減税率適用の特例(もしくは固定資産税還付の仕組み)を各自治体で設定出来るようにする

【大都市圏に対する例外措置】
 大都市圏については、上記提言の「軽減税率適用の特例」は原則として認めず、保有コストを所有者に負担させ、効率の悪い不動産を減らす。
一例は以下の通り。

  • ● 大都市圏の平屋住宅
  • ● 建築基準法改正(昭和56年)前に建築された商業ビル
  • ● 私立大学の校舎、研究施設等

上記の運用で以下のような効果に繋がると考える

  • ① 保有コストの増加から大学等の施設が地方に移転され、大都市圏の人口集積が起こりにくくなる
    → 施設移転に補助金を追加するのも検討課題
  • ② 大都市圏の不動産保有コストが地方都市より高くなることで人口集積率が緩和され、地方の人口減少傾向が軽減される
  • ③ 人口集積率が緩和されることで地方への移転が進めば人口増の効果に繋がる仮説も立てられる

→ 合計特殊出生率  東京都=1.15 沖縄=1.86
→ 大都市圏は子供を産み育て易い環境ではない
→ 地方都市であれば3世代同居も可能になり教育や保育の役割を高齢者が担うこともできると考える


以上



桃太郎一派
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