我々商工会議所青年部は、商工会議所の組織基盤を強化し、商工業の改善発展に寄与するために、平成13年5月24日、“商工会議所青年部を会員とする全国商工会議所青年部連合会を置く”として、全国商工会議所女性会連合会とともに日本商工会議所定款に明記され、その組織が日本商工会議所の一部として正式に認証されました。
また、本年9月20日開催の日本商工会議所第554回常議員会・第197回議員総会において、商工会議所の運営基盤の一層の強化と全国商工会議所の連携強化を図る観点から、@青年部および女性会未設置商工会議所における青年部および女性会の設置、A日本YEGおよび全商女性連への加入、B定款への位置づけ、C代表者の常議員会への出席について、推進することが決議されました。
それを受け、我々としても商工会議所活動の重要な役割を担うべく、各単会の定款に青年部を明記・位置づけしていただくと共に、常議員会に青年部会長が出席し、意見を述べることができるよう各単会議所にお願いしていくことを、我々の運動の中心の一つとします。
我々は、日本商工会議所青年部に所属する400単位会議所定款に青年部が明記・位置づけされること、また各単位会議所常議員会に青年部代表者が常議員会構成者として出席して意見を述べることができるよう、各単位会議所にお願いし、それをゆるぎなく推進していくことをここに宣言いたします。 平成18年11月11日 第26回全国大会大分大会 |
商工会議所青年部は、全国の単位商工会議所の青年部会員が、互いの「交流と連携」「研修と研鑽」を目的に、昭和58年4月1日 設立されました。
その後、全国の会員の多くのニーズに答え「新たなビジネスチャンスの提供」という命題を達成するために、多くの事業を企画立案し、具現化してまいりました。 明年、商青連(日本YEG)設立25周年の佳節を迎えるに当たり、本来の設立目的の原点に立ち返り、「組織としての影響力の発揮」すなわち、本会の規約第3条(2)の事業にも明記されているとおり、「商工業の振興に関する建議・陳情」活動を行うべきであり、それは、綱領にも明記されているとおり「商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。(商工会議所法・第9条1)」を第一の目的とする商工会議所活動の一翼を担うべき青年部の責務であると考えます。
これらの目的を具現化するためにも、各地単位商工会議所の定款への青年部記載はもとより、常議員会に出席し、青年部としての意見表明をする事は不可欠であると考えます。 また、同時に各地商工会議所青年部に於いても、上記目的達成のための委員会等の設置や、必要な行動を自ら起こすべきであると考えます。
以下に、本年9月20日開催の日本商工会議所第554回常議員会・第197回議員総会において、商工会議所の運営基盤の一層の強化と全国商工会議所の連携強化を図る観点から、@青年部および女性会未設置商工会議所における青年部および女性会の設置、A日本YEGおよび全商女性連への加入、B定款への位置づけ、C代表者の常議員会への出席について、推進することが決議されました。
以下に、その資料を、添付いたします。(日本商工会議所 提供)
平成18年9月20日
日本商工会議所
日本商工会議所においては、各地商工会議所青年部および女性会の全国組織である全国商工会議所青年部連合会(日本YEG)および全国商工会議所女性会連合会(全商女性連)について、両連合会の活動の強化を図るとともに、日本商工会議所の諸活動への一層の参加協力を求める観点から、平成13年5月に両連合会を日本商工会議所の定款に位置づけました。また、あわせて平成13年7月に開催された第501回日本商工会議所常議員会において、両連合会の会長に対し、日本商工会議所会員総会、議員総会、常議員会への出席資格を与える旨の申し合わせを行い、両連合会は、日本商工会議所の諸活動の一翼を積極的に担っております。
爾来、日本商工会議所においては、各地商工会議所に対し機会あるごとに青年部および女性会の設置をはじめ、それらの位置づけを明確化するよう要請してまいりました。この結果、現在、青年部設置445ヶ所、女性会設置427ヶ所、また定款への位置づけについて、青年部316ヶ所、女性会299ヶ所、代表者の常議員会への出席について、青年部167ヶ所、女性会142ヶ所の商工会議所を数えるに至っています。
このような状況を踏まえ、日本商工会議所としましては、各地商工会議所の運営基盤の一層の強化と全国商工会議所の連携強化を図る観点から、こうした動きをさらに加速することが必要であると存じます。つきましては、各地商工会議所におかれては、下記事項について改めてご検討いただくよう、お願いいたします。
記
1.青年部および女性会未設置商工会議所における青年部および女性会の設置
青年部および女性会の設置に関しては、各地商工会議所における個別事情や他の既存団体との関係等を踏まえ、各地商工会議所のご判断によるところではありますが、現に青年部や女性会を設置している商工会議所におけるこれら組織の役割、商工会議所の事業・組織運営に及ぼす効果等に鑑み、青年部および女性会未設置商工会議所におかれては、青年部および女性会の設置についてご検討をお願いいたします。
2.日本YEGおよび全商女性連への加入
日本YEGおよび全商女性連へ加入していない青年部および女性会を有する商工会議所におかれては、日本商工会議所の諸活動の一翼を積極的に担っている日本YEGおよび全商女性連の機能強化を図るため、これら全国組織への加入についてご検討をお願いいたします。
3.定款への位置づけ
青年部または女性会を設置済みの商工会議所におかれては、青年部および女性会の存在の明確化と商工会議所活動への参加協力を求める観点から、定款への両組織の位置づけについてご検討をお願いいたします。
4.代表者の常議員会への出席
商工会議所の活動や意見を青年部や女性会が十分に理解し、また商工会議所に対して青年部や女性会の意見を伝えてもらうことにより、両者の連携を深め、ひいては商工会議所活動の活性化を図るため、青年部および女性会代表者の常議員会へのオブザーバー出席について ご検討をお願いいたします。
以 上