支給の内容 |
支援対象 | 取扱機関・問合せ先 |
| 雇用保険の受給資格者が創業する | ||
| 45歳以上の高年齢者等が3人以上共同して創業する | ||
| 指定地域において地方再生事業を行う事業を創業し、人材を雇い入れる | ||
| 創業・異業種進出もしくは生産性を向上させるために人材を雇い入れる | ||
| 生産性を向上させるための設備投資をし、雇用環境の高度化をはかり、新たに必要な人材を雇い入れる | ||
| 介護事業に進出、創業する会社が中核的な人材を雇い入れる | ||
| 母子家庭の母、障害者等の就職が困難な人を雇い入れる | ||
| 指定地域における新たな事業展開(創業、異業種進出等)に伴い、中核的な人材を雇い入れ、かつ地域求職者を受け入れる | ||
| 指定地域において事業所の設置・整備に伴い、人材を雇い入れる | ||
| 65歳以上への定年引上げや定年廃止、70歳までの継続雇用制度導入により高齢者の雇用を維持する | ||
| 70歳定年引上げ等モデル企業助成金
モデル企業へ支援 |
高齢者が70歳以上まで働き続けられるような職域拡大、設備投資を行ったモデル企業への経費助成 | |
| 有期雇用契約者から正社員への転換制度を新たに制定し、利用者がでた | ||
| パートから正社員への転換制度、評価制度などパートの処遇を向上させた | ||
| 残業を削減する取り組みをし、そのために設備投資または人を増やした | ||
| 長時間労働を抑制する意識改革に2年間取り組み、成果を上げた | ||
| 社員に職業に必要な訓練を受けさせる |
目的及び内容
会社を退職後、新規創業を目指す方に。
失業給付の受給者資格自らが創業し、創業後、1年以内に従業員を雇い入れて雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について助成されます。失業者の自立とその地域の雇用創出を目的としています。
受給額
法人等設立事前届けの提出日から「事業を始めるまでにかかった費用」と「事業を始めた日以後3ヶ月以内にかかった費用」の合計の1/3(最大200万円)
取得に向けてのアドバイス
- 法人設立の前日において、支給残日数が1日以上ある雇用保険被保険者の受給資格者である人が創業することが条件です。離職票を所持しているだけでは要件を満たすことはできません。
- 受給資格者については、雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上必要です。
- 事業開始日以後3ヶ月以上事業を行っていなければ対象になりません。
- 就業規則作成や労働・社会保険の新規適用等の社労士に委託した費用も助成の対象になります。
目的及び内容
45歳以上の方が3人以上で、自らの職務経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、事業の開始に要した経費の一部が助成されます。高齢者の創業支援と雇用創出を目的としています。
受給額
「設立準備期間(概ね法人設立前1ヶ月程度)にかかった費用」と「法人設立登記日以後6ヶ月以内にかかった費用」の合計額の1/2または2/3
取得に向けてのアドバイス
- 「高齢創業者」には法人設立前1年前の日から登記の前日までに期間に離職した者の内、自己都合で退職した人や個人経営者、法人の役員(兼務役員除く)だった人は該当しませんので注意が必要です。 後略
- 法人設立登記の日において最低3人が45歳以上であることが必要です。
- 法人設立登記日から最初の事業年度末における自己資本比率が50%未満であることが必要です。
- 支給率がその地域の有効求人倍率によって異なります。
目的及び内容
雇用助成の改善の弱い地域で地方再生事業を行う法人または個人事業を創業する方に。
新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成されます。雇用情勢の改善と雇用創出を目的としています。
受給額
改変創業支援金→創業から6ヶ月以内にかかった経費の1/3(雇入れ5人未満は上限300万 5人以上は上限500万)
雇入れ奨励金→1人につき30万(上限100万)
取得に向けてのアドバイス
- この助成金は平成20年4月からの新しい助成金です。創業を考えている地域が雇用情勢の弱い地域に該当しており、主たる事業が指定事業に該当すれば、使いやすい助成金といえます。
- 創業1年以内に労働者を1人以上雇入れ、6ヶ月以上雇用していることが必要です。
目的及び内容
創業、異業種進出する企業や生産性向上の目的で人材を採用する企業に。
創業、新分野進出、生産性向上に必要な経営基盤の強化に資する人材の雇入れについて助成されます。
受給額
改変
基盤人材→1人につき140万
一般労働者→1人につき30万
取得に向けてのアドバイス
- 事前に都道府県知事に改善計画を提出して認定を受ける必要があります。
- 基盤人材は1企業あたり5名まで、一般労働者は基盤人材の受け入れ人数と同数までが限度です。
- 今年度から、生産性向上に資する人材を採用等する場合も助成金対象に加わりました。生産性向上のための基盤人材は雇入れの他、一定要件を満たした出向、委任、顧問なども対象になります。 後略
- 生産性向上のための基盤人材の年収要件、役職要件は、創業・異業種進出の基盤人材とは異なりますので、注意が必要です。後略
- 創業・異業種進出については、そのための施設・設備等に300万円(指定地域は250万円)以上支出していることが必要です。後略
- 生産性向上のために設備(産業用ロボット、POSシステム、パソコン、3次元CADなど)の投資をする場合は、「中小企業能力発揮奨励金」(設備投資の補助)もあわせて検討するといいでしょう。
目的及び内容
生産性向上が特に必要な中小企業に。
生産性向上に必要な設備投資をし、人材を雇入れた場合に設備費用について助成されます。
受給額
改変
雇入れが1人→設備に要した額の1/4(小規模事業主は1/3)
雇入れが2人以上→設備に要した額の1/3(小規模事業主は1/2)
各々上限は1,000万円(5人未満の企業は1,500万円)
取得に向けてのアドバイス
- この助成金は、事業年度の前年度の末日の労働生産性が全国平均以下の企業だけが活用できます。
- 事前に都道府県知事に改善計画を提出して認定を受ける必要があります。改善計画の提出日においてまるまる2期以上の決算を実施していることが必要です。
- 雇入れる人材は年収240万円以上(賞与を除く)であることが必要です。
- 完了日(設備投資支払い完了か雇入れ日のいずれか遅い日)から6ヶ月経過日における人数要件があり、常用労働者が減っていないことが要件になっています。
- 今年度からの新しい助成金です。中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上に資する基盤人材の採用)と合わせた受給を検討するといいでしょう。
目的及び内容
介護分野に進出・創業する企業の人材確保のために。
介護労働者の定着率改善を図るとともにその雇用管理の改善を目的としています。
受給額
特定労働者1人あたり70万円を限度(1企業あたり3名まで)。支給対象期間は最初の特定労働者を雇入れた日から換算して6ヶ月間。
取得に向けてのアドバイス
- 事前に介護労働安定センターに改善計画(特定労働者を確保するための計画)を提出して認定を受ける必要があります。
- 介護労働者雇用管理責任者を選任し、労働局に届け出ていることが必要です。
- この助成金は、最初に特定労働者を雇入れた日から6ヶ月間が対象期間となるため、雇入れ日によっては、2人目以降の支給対象期間が6ヶ月未満となり70万円にならない場合もあります。(一番いいのは、3人同時に雇入れのケースです。)
- 労働者の1年間の定着率(80%以上であること)も要件です。
- 新サービスの提供等に伴い、雇用管理改善事業を実施したときは、介護雇用管理助成金があります。申請計画期間1年間に要した費用の1/2です。
特定就職困難者雇用開発助成金(特定求職者雇用開発助成金)
目的及び内容
高齢者、障害者、母子家庭の母など、就職困難な人を採用する会社に。
これらの就職困難な者の雇用機会の確保を目的としています。
受給額
企業規模、障害の区分、従業員の勤務時間に応じて、雇い入れ後1年間(重度障害者等は1年6ヶ月)について
改変
60歳以上の者、母子家庭の母、障害者→大企業 50万円 中小企業 60万円
該当者のうち短時間労働者 →大企業 30万円 中小企業 40万円
重度障害者、45歳以上の障害者(短時間を除く)→ 大企業 100万円 中小企業 120万円
取得に向けてのアドバイス
- ハローワークまたは一定の条件を満たす職業紹介事業者の紹介により雇入れることが条件です。ハローワークインターネット求人の「応募票」はハローワークの「紹介状」とは異なります。「応募票」を持参した方を採用してもハローワーク紹介とはならず、助成金対象にはなりません。
- 「中高齢者」「母子家庭の母」をトライアル雇用にて採用した場合、この助成金を受給することはできません。ただし、例外として「障害者トライアル」については、常用雇用移行後、この助成金と併給できます。
- 障害者を雇用しこの助成金を受給した中小企業に対し、東京都は独自の助成金制度をスタートさせています。改変後略
中核人材活用奨励金(地域雇用開発助成金)
目的及び内容
雇用状況の厳しい地域において、創業、異業種進出、販路拡大で中核となる人材が必要な会社に。
雇用情勢の厳しい地域において雇用創出を図ることを目的としています。
受給額
中核人材1人あたり140万円(大企業100万円)(最大5人まで)
取得に向けてのアドバイス
- 雇用情勢が厳しい地域に限られる助成金です。これと似た助成金に「中小企業基盤人材確保助成金」がありますが、大きな違いは一定以上の経費の負担要件がないことです。
- 業種は問いません。中核人材は熟練技術者だけに限らず、事務系でも要件を満たせば専門職、管理職も対象になります。
- 中核人材の2倍以上の人数の地域求職者を採用することが必要です。ただし、地域求職者の分は、助成金の対象ではありません。
雇用開発奨励金(地域雇用開発助成金)
目的及び内容
雇用状況が厳しい地域において、事業所設置・設備をして人を雇い入れる会社に。
受給額
改変設置・設備に要した費用と対象労働者の数に応じて、1年ごとに3回、30万円~1,250万円。
取得に向けてのアドバイス
- 完了日(完了届提出日)から1年後、2年後、3年後の労働者数が、完了日の労働者数より減っている場合は、支給されません。
- 完了日後に、対象労働者を雇用しなくなったとき(補充した場合を除きます)、奨励金は支給されません。
- 事業主の行う事業が同意自発雇用創造の重点分野に該当し、一定の条件を満たした場合は、さらに第4、5回目の助成金の支給が行われます。
中小企業定年引上げ等奨励金(定年引上げ等奨励金)
目的及び内容
高年齢者の雇用に取り組む会社に
「70歳まで働ける企業」に助成することにより、年齢に関わりなく働き続けられる社会にすることを目的としています。
受給額
改変会社の規模(雇用保険被保険者数)と実施した制度内容に応じて20万円から160万円の助成金が受けられます。
取得に向けてのアドバイス
- 昨年度までは定年を70歳以上に引き上げるか定年を廃止する場合だけが対象でしたが、今年度から、70歳以上までの継続雇用制度を導入する場合も支給対象になりました。
- 既に定年が65歳以上の企業でも、申請できるようになりました。
- 過去に65歳までの継続雇用制度を導入して継続雇用定着促進助成金(第Ⅰ種)の支給を受けている場合も、定年を引き上げるか、定年を廃止するか、または70歳以上までの継続雇用制度を導入する場合には申請できます。
- 実施日から遡った1年間(法人設立の場合は設立日から実施日までの間)に高齢法第8条または第9条に違反していないことが必要です。(法人設立の場合は除く)後略
- 昨年度まであった雇用環境整備奨励金(定年引上げに伴う意識改革研修の補助)は廃止されました。
70歳定年引上げ等モデル企業助成金(定年引上げ等奨励金)
目的及び内容
「70歳まで働ける企業」モデル事業を実施する会社に。
受給額
改変上限を250万円~500万円として事業に要した特定経費の1/2です。
取得に向けてのアドバイス
- 今年度から新設された助成金です。60歳以上69歳以下の定年を定めている企業が、70歳まで働ける制度(定年引上げ、定年廃止または継続雇用制度の導入)を実施したことが要件です。あるいは高齢者の割合の高い企業を設立した場合も対象になります。
- 受給資格者については、雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上必要です。
- 事業開始日以後3ヶ月以上事業を行っていなければ対象になりません。
- 就業規則作成や労働・社会保険の新規適用等の社労士に委託した費用も助成の対象になります。
目的及び内容
期間を定めて雇用している従業員を正社員に転換する制度を設けた中小企業に。
受給額
改変新たに制度を導入し、実際に正社員に転換させた場合は35万円、制度導入から3年以内に3人以上転換させた場合に10人を上限として1人10万円を支給します。
取得に向けてのアドバイス
- 今年度からの新しい助成金です。改正パートタイム労働法が4月から施行されたこともあって、パートを正社員に転換させる制度を考えている企業には、狙い目の助成金です。ただし、パートタイマー均衡待遇促進助成金とは併給できません。
- 「中小企業雇用安定化奨励金」は期間を定めて雇用しているパートタイマーや契約社員を正社員に転換する場合が対象です。平成20年4月以降に新たに転換制度を設けたことが必要です。受給額はパートタイマー均衡待遇促進助成金よりこちらの助成金が大きいです。後略
- 対象者が転換前に6ヶ月以上の期間、有期雇用契約者として雇用されていたことが条件です。また、対象者が転換日より過去3年間に正社員だった場合は対象になりません。
目的及び内容
パートから正社員への転換制度、評価制度などパートの処遇を向上させた企業に。
短時間労働者の処遇改善を目的としています。
受給額
改変内容により15万円~25万円の助成金が支給されます。
取得に向けてのアドバイス
- 給付金は2回払いで、6ヵ月後も雇用されていることが2回目の申請要件です。正社員が1人以上いることが必要です。
- 改変条件として雇用保険加入が必要な項目もあります。
- 以下略
目的及び内容
長時間労働を抑制する制度を導入し、労働時間の適正化に取り組む企業に。
長時間を是正し、職場環境を改善することを目的としています。
受給額
改変
第一回目として「働き方プラン」に従い、特別条項つき時間外労使協定や就業規則等の整備を行った場合、50万円が支給されます。
第二回目として「働き方プラン」に従い、時間外労働削除等の措置及び省力化投資の措置または雇入れ措置を完了した場合に、50万円が支給されます。
取得に向けてのアドバイス
- 長時間労働を是正するために助成金で、昨年7月にできた助成金です。「働き方プラン」で各項目について基準があります。 後略
- 第1回の支給を受けた事業主が「働き方改革プラン」を完了しなかった場合には、1回目の支給額は全額返還になります。
- 今年度から労働時間短縮に取り組む助成金として「職場意識改善助成金」が新設されていますが、この助成金とは併給できません。
目的及び内容
中小企業が長時間労働を抑制するため、自主的に職場意識の改善に取り組む企業に。
意識改革によって長時間労働を是正し、職場環境を改善することを目的としています。
受給額
改変
第一回目(一年目)として「職場意識改善計画」に基づき、1年間の取り組みで効果を上げた場合、50万円が支給されます。
第二回目(二年目)として「職場意識改善計画」に基づき、1年目よりもさらに効果を上げた場合、50万円が支給されます。
2年にわたって顕著な効果を上げた場合、50万円が支給されます。合計で150万円支給となります。
取得に向けてのアドバイス
- この助成金は今年度に創設された助成金ですが、労災保険が財源になっている珍しい助成金です。これまでも時短に関する助成金はありましたが、意識改革の取り組みが助成対象となるのはこれが初めてです。長時間労働を是正するには意識改革に取り組むことが欠かせないという考えのもと、その取り組みを支援するじょせいきんです。
- 「職場意識改善計画」には一定の基準があります。また一定の実績が上げられないと支給されません。
- 略
キャリア形成促進補助金(訓練等支援給付金)
目的及び内容
社員のキャリア形成のために職業教育訓練を行う企業に
企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進を目的としています。
受給額
改変訓練(OJT除く)にかかった経費は人数辺り最大20万として総額の1/2、OJTの経費は408,000円を上限として一時間当たり一人600円が支給されます。
取得に向けてのアドバイス
- 昨年い引き続き、今年度も拡充されています。後略
- 企業の区分(大企業・中小企業)によって、助成対象とならない場合もあります。
- 事前に労働組合等の意見を聞いて「年間職業能力開発計画」を作成し、これに沿って講習を受けることになります。年間計画をしっかりたてることが大切です。受給するまで、計画に沿うことと、様々な添付書類が必要な為、単に教育訓練すれば補助が出るという内容ではありません。職業能力開発推進者を選任し、職業能力開発協会に選任届を提出していることが必要です。
- 社員の教育訓練に力を入れて、平均水準以上の教育訓練費を支出している企業であれば、2008年度の税制改革で、人材投資促進税制が拡充されているので、助成金だけでなく税額控除も頭に入れておくといいでしょう。
